グレーゾーン金利という言葉を耳にしたことはありませんか?グレーゾーンは撤廃されましたが、カードローンを利用する上でグレーゾーンについて知ってきましょう。
金利の上限は法律によって制限されています。
この法律に基づいて金融業者は、融資金利の利率を設定しています。
しかし、この法律が話をややこしくしていました。
実は金利の利息を制限している法律が2つあって、それぞれで定められた上限が違っているのです。
その1つが利息制限法による上限金利です。
利息制限法では融資額が10万円未満は金利20%まで、10万円以上100万円未満は金利18%まで、
100万円以上は金利15%までと決められています。
もう1つが出資法による上限金利で、貸金業者の場合は年利29.2%に設定されています。
利息制限法を超えても刑事罰は化せられませんが、出資法を超えると刑事罰が課せられます。
この利息制限法と出資法の間に存在する金利を、法律的に白とも黒とも取り難いということで、グレーゾーン金利と呼んでいます。
グレーゾーン金利の撤廃の動きが見られたのはここ数年のことです。
最高裁において金融業者が利息制限法の上限金利を超えて貸し出すことにクロという判決を下しました。
この判決がきっかけとなって、金融庁でも借り手を保護するという視点から、貸金業規正法を改正しました。
今まで、法律的にあいまいなグレーゾーン金利を撤廃する方針を打ちだしたのです。